【パリピグミ】今問題になっている「酔えるグミ」は未成年が食べてもOKなのか?【違反ではない】

今話題の「酔えるグミ」として問題となっている、UHA味覚糖 パリピ気分
(通称:パリピグミ)

アルコール入りのハイチューみたいな感じですね。

問題となっている原因が3点あります。

問題点につてい
  1. アルコール入り(2%)
  2. 未成年が買えてしまうこと(年齢確認が必要ない)
  3. お菓子売り場に陳列されていること

つまり「未成年がなんでアルコール入りのお菓子を買えるの?」と言うことです。

しかも普通にお菓子売り場に陳列されています。

未成年の間で「酔えるグミ」として認知されているのもヤバい点。

世間では「法律的にこれOKなの?」と疑問に持たれる方が多い印象です。

ネットでも話題に

「なんで未成年がアルコール入りのお菓子を買えるの?おかしくない?」

「アルコール入りのお菓子を普通に陳列するな!」

「よく見たらアルコール入りじゃんこれ!飲酒運転なる所だった!」

確かに「未成年でビールはダメなのにお菓子ならOKなの?」と私自身も疑問に思ったので、個人的に調査をしてみたいと思います。

それでは、どうぞ!

そもそも法律的にOKなのか?

実は「法律的には問題無い」です。

現状の法律では「未成年がお酒を飲むのはNGだけど、食べるのはOKだよ!」となっています。(マジか・・・)

まず未成年の飲酒は「未成年者飲酒禁止法で禁止」されています。

満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。

ここで重要なのは「未成年の飲酒を禁止」という点。

飲酒」と表記されているように飲み物はNGとなります。

酒類:アルコール分が1度以上の飲料

ただ今回の「パリピ気分」は食べ物なので問題ないと言うことになります。

「食べ物なので年齢確認も不要と言うことです」

なので「ウイスキーボンボン」のようなチョコレートにアルコールが入っているお菓子も問題なく買えてしまう訳ですね。

未成年が飲酒をするとアルコール依存症のリスクが高くなると言われていますので、どちらにせよ「未成年は食べない方がいい」となります。

「これ欠陥法律な気が・・・」

飲酒運転になる場合もあり得る

アルコール分が2%と少量であっても「お酒の弱い人は要注意」です!

普通にお菓子コーナーに置いてあるので知らずに食べて、飲酒運転になったら最悪ですね。

まず飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。

飲酒運転の定義
  • 酒気帯び運転
    吸気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上

  • 酒酔い運転
    アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態

つまりお菓子であっても食べまくれば「飲酒運転になる可能性あり」と言うことです。

違反点数も最低13点~となっているので「一発免停」となります。

普通にお菓子コーナーに置いてあるので知らずに食べて、飲酒運転になったら最悪ですね。

運転手は絶対に食べないようにしましょう!

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました!

今回の重要な点は以下の通りです。

  • 未成年が「パリピ気分」を購入することは問題ない。
  • 「パリピ気分」は食べ物なので年齢確認も不要

これ法律考え直した方が良いような気がしますね・・・

 

以上、ありがとうございました!