今話題の「酔えるグミ」として問題となっている、UHA味覚糖 パリピ気分。
(通称:パリピグミ)
アルコール入りのハイチューみたいな感じですね。
問題となっている原因が3点あります。
- アルコール入り(2%)
- 未成年が買えてしまうこと(年齢確認が必要ない)
- お菓子売り場に陳列されていること
つまり「未成年がなんでアルコール入りのお菓子を買えるの?」と言うことです。
しかも普通にお菓子売り場に陳列されています。
「酔えるグミ」コンビニ菓子売り場に 20歳未満の間で口コミ広がる…依存症専門家が警鐘https://t.co/2EoQyOsfDd
— ニコニコニュース (@nico_nico_news) January 6, 2023
アルコール分2.0%入りのソフトキャンディー『#パリピ気分』
一般のお菓子に混ざって、アルコール入りの菓子が売り場に並べられているとして、注意を呼びかけた投稿がSNSで広がっている
未成年の間で「酔えるグミ」として認知されているのもヤバい点。
世間では「法律的にこれOKなの?」と疑問に持たれる方が多い印象です。
「なんで未成年がアルコール入りのお菓子を買えるの?おかしくない?」
「アルコール入りのお菓子を普通に陳列するな!」
「よく見たらアルコール入りじゃんこれ!飲酒運転なる所だった!」
確かに「未成年でビールはダメなのにお菓子ならOKなの?」と私自身も疑問に思ったので、個人的に調査をしてみたいと思います。
それでは、どうぞ!
そもそも法律的にOKなのか?
実は「法律的には問題無い」です。
現状の法律では「未成年がお酒を飲むのはNGだけど、食べるのはOKだよ!」となっています。(マジか・・・)
まず未成年の飲酒は「未成年者飲酒禁止法で禁止」されています。
満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
ここで重要なのは「未成年の飲酒を禁止」という点。
「飲酒」と表記されているように飲み物はNGとなります。
酒類:アルコール分が1度以上の飲料
ただ今回の「パリピ気分」は食べ物なので問題ないと言うことになります。
「食べ物なので年齢確認も不要と言うことです」
なので「ウイスキーボンボン」のようなチョコレートにアルコールが入っているお菓子も問題なく買えてしまう訳ですね。
未成年が飲酒をするとアルコール依存症のリスクが高くなると言われていますので、どちらにせよ「未成年は食べない方がいい」となります。
「これ欠陥法律な気が・・・」
飲酒運転になる場合もあり得る
アルコール分が2%と少量であっても「お酒の弱い人は要注意」です!
普通にお菓子コーナーに置いてあるので知らずに食べて、飲酒運転になったら最悪ですね。
まず飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。
- 酒気帯び運転
吸気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上 - 酒酔い運転
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態
つまりお菓子であっても食べまくれば「飲酒運転になる可能性あり」と言うことです。
違反点数も最低13点~となっているので「一発免停」となります。
普通にお菓子コーナーに置いてあるので知らずに食べて、飲酒運転になったら最悪ですね。
運転手は絶対に食べないようにしましょう!
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました!
今回の重要な点は以下の通りです。
- 未成年が「パリピ気分」を購入することは問題ない。
- 「パリピ気分」は食べ物なので年齢確認も不要
これ法律考え直した方が良いような気がしますね・・・
以上、ありがとうございました!